広島県福山市手城町のA様の相続税申告事例
相続コネクト税理士事務所にご依頼いただいた広島県福山市手城町の相続税申告事例についてご紹介します。
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広島県福山市手城町A様の相続税申告の概要



1.多額の預金引き出しがあり、財産状況が確定できない状況であった
相続開始日前2年前から特定の相続人により多額の預金引き出しが行われていた。被相続人の生活費などで費消されているものと相続人に預けているもので明確に金額把握ができない状況であった。
相続人が預かっていた金額の把握ができないと、遺産分割協議ができない状況であり、当初申告で小規模宅地等の特例を行うためにも早めに分割協議の土台となる財産目録を作成する必要があった。
また、他の相続人が多額の引出を行っていることについて不審に思っていたため、お互いに納得できる金額を算定する必要があり、遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士に遺産分割調停・審判の手続きを依頼することも検討されていた。
その場合、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、小規模宅地等の特例が適用できず、相続税が多額に発生し、弁護士費用も発生する状況であった。
また、税務署に対して金額算定の根拠を示さないと税務調査の対象となる可能性が高く、追徴課税が生じる恐れもあった。
2.他の税理士には相続税申告を断れてしまっていた
所得税の確定申告については他の税理士へ依頼していたが、直前引出の状況などから税務リスクが高いと判断され、相続税申告は断られたため相続専門の税理士事務所への依頼を考えらていた。
3.期限内にお互いに納得できる手許現金を算定できた
被相続人の生活費がどのくらい費消されていたのかヒアリングを行い、引出金額の集計表や医療費などの領収書などから整合性の確認を行い予測数値を算定。引出を行っていた特定の相続人が調査時点で保有していた金額と予測数値で、おおよその金額を把握し、お互いに納得できる金額の算定を行った。
申告期限内に、相続人同士が納得できる手元現金を算定し、遺産分割協議が成立。問題なく小規模宅地等の特例を適用して相続税申告書を期限内に提出することができた。
遺産分割協議がまとまらず、弁護士に依頼することなく、無事に小規模宅地等の特例を適用して申告期限ないに申告が完了したことで安心されていた。弁護士費用も発生せず、相続税を最低限に抑えることができ、大変満足いただいた。
分割協議で揉める原因として財産状況が見えないことがあげられる。従って被相続人の財産を管理していた方は、他の相続人に説明できるよう状況報告が必要となるものと想定される。
担当税理士紹介
武井 博之/Hiroyuki Takei